山形 駅 から 赤湯 駅
私たちは「社会保険労務士として、よりお客様のお役に立つために必要なものは何か」をいつも考えています。 お客様が私たち社会保険労務士に期待される役割は様々であり、また答えは1つではありません。 企業にまつわる課題、人事責任者の方々の課題は千差万別であり、時代の変化によってニーズも多様化・複雑化しています。 また、人事労務の事案は、お客様自身が社内に相談相手がいなかったり、社内では相談できない内容であることが多いです。そして、そのような状況はお客様自身に孤独感を与えてしまいかねません。 だからこそ私たちは、お客様に親身に寄り添い、ご相談された内容を実現するだけでなく、お客様からお話しいただく課題の中から顕在化されていないニーズや悩みを発見するとともに、それらの解決策もご提示することがとても重要な役割だと考えています。 人事労務に関わる仕事だからこそ、私たちはお客様に心から寄り添い、そしてお客様に安心して、どんな些細なことでもご相談いただけるような社会保険労務士法人であることを常に心がけています。 「誰かに相談してみようかな」と思ったときには、ぜひ弊法人へお声がけください。広く扉を開けて、お待ちしています。
Labor and Social Security Attorney 社会保険労務士ってどんな仕事? 企業の労働管理と社会保険に関する、いろいろな手続きを事業主に代わって行うのが、社会保険労務士である。また、社会保険や労務、福利厚生、年金などのコンサルティング業務も行う。 例えば、会社を設立する際に作成される就業規則は、労働に関する様々な法律に適合していなければならず、作成するには労働関係諸法令に関する高度の法律知識が必要とされる。従ってこうした作業は、労務の専門家である社会保険労務士に依頼される。事業主の依頼だけでなく、労働者サイドの仕事として、年金裁定請求手続きや労災保険の給付申請手続きなどの代行もする。 現在、大きな問題として注目されている年金も社会保険労務士の専門分野で、今後、大幅な年金制度の改革が実行されれば、社会保険労務士のニーズもますます高まると予想される。社会保険労務士として仕事をするためには国家資格取得が義務づけられている。 もっと見る(外部サイト) 社会保険労務士関連の求人 社会保険労務士関連の求人をもっと見る ※求人情報の検索は株式会社スタンバイが提供する求人検索エンジン「スタンバイ」となります。
社会保険労務士の山地です。 前回は仕事と介護の両立支援において、自社の両立支援制度が 法定基準を満たしているか? 従業員に周知されているか? 利用要件がわかりやすいか・利用手続きが煩雑でないか? 従業員のニーズに対応しているか? など、制度設計と見直しをするというお話でした。 今回は、「3. 介護に直面する前の従業員への支援」です。 介護に直面する前の従業員とは、次のような人たちです。 ・今、介護はしていないけれど、そう遠くない将来、介護することになるかもしれない人。 ・まだ親が40代くらいで若いため、介護なんてまだずっと先だと思っている人。 たとえ 親が若くてまだずっと先だと思っている人であっても両立支援は必要 です。 なぜなら 介護は基本的に予測不能で、いつ始まるかわからない からです。 私が母の看病と介護のために仕事を辞めたのは35歳のときでした。当時は社会保険の「社」の字も知らず、親の介護なんて10年以上先のことだと思っていました。 私の従妹は38歳のとき、脳梗塞になりました。従妹には子どもが4人いて、当時高2を頭に一番下はまだ小学校にあがったばかりでした。 幸い後遺症もなく無事に回復しましたが、もし要介護状態になっていたら、子どもたちは 「ヤングケアラー」 になっていたかもしれません。 ある日突然 親の介護が必要になって慌てなくてもいいように、従業員には充分な情報提供をし、教育しておく必要 があります。 そこで以下の6点が取り組むべき課題になります。 1. 仕事と介護の両立を企業が支援するという方針の周知 2. 「介護に直面しても仕事を続ける」という意識の醸成 3. 企業の仕事と介護の両立支援制度の周知 4. 介護について話しやすい職場風土の醸成 5. 介護が必要になった場合に相談すべき「地域の窓口」の周知 6. 親や親族とコミュニケーションをはかっておく必要性のアピール 1. 「仕事と介護の両立を企業が支援するという方針の周知」 育児の場合はおめでたいことであり、子育てしていることがわかれば自然と応援したい気持ちになる人も多いでしょう。介護の場合はこれから親の介護をします! と宣言する人はあまりいません。 職場に迷惑をかけてはいけないと、有給休暇を使いながら人知れず介護している人がどこの会社にもいるものです。そのような人だけでなく、従業員の大多数が将来親の介護の必要性に迫られます。 全従業員に対して、会社として従業員の仕事と介護の両立を支援していくという方針を経営者自ら、しっかり周知しましょう。 親の介護をするために仕事を休むことは恥ずかしいことではありません。 育児にしろ介護にしろ、働く人たちには家族があり、様々な事情を抱えている人もいます。育児同様、職場の理解なくして仕事と介護の両立はできません。 従業員の抱える事情に理解を示し、従業員に寄り添い、課題解決をサポートしていきましょう。 取り組むべき6つの課題を今回すべてお話すると長くなりますので、続きはまた次回に。(^_^;)
見えないものほど、価値がある 川田健太郎社会保険労務士事務所は豊富な専門知識と長年積み重ねた実績を活かしたサービスでお客様のご成功をご支援します。お客様のニーズに焦点を当てながら、新しいアイデアや効果的な戦略を編み出し、質の高い解決手法をご提供いたします。 詳細については、お問い合わせください。 サービス開始までの流れ 1.お問い合わせ→ お電話でもメールでも可 ご相談 無料 顧問契約・スポット対応・助成金のみ 何でも お気軽にお問合せください。 2. 面談打ち合わせ→ ご訪問、ZOOMも可です 基本的に貴社へお伺いいたしますが、相談内容によって訪問を控えてほしい場合等、当事務所でも打ち合わせ可能です ZOOMでの打ち合わせ可能です 3. プランご提示・→ ご検討 お見積書のご提示 お客様に応じたプラン・お見積書をご提示致します、安心してサービス内容をご検討ください 4.
社労士の仕事は、資格を取得すれば安泰というわけではありません。そのため独立開業してもやっていけるのかと不安を抱えている人がたくさんいます。もしもそんな悩みを抱えているのだとしたら、まずは現状を分析して将来に向けて何が必要なのかを確認してみましょう。 社労士の需要は、今後もどんどん高まっていくと予想できます。そう考えるなら社労士の未来は明るい方向を向いていますが、何もせず停滞している社労士にとっては大変な世の中になる可能性もあります。これが安泰とは言えない部分です。 せっかく開業したのにうまくいっていない人や、これから社労士になろうとしている人は、ほかの社労士に負けないプラスアルファを身につけることも意識していきましょう。 待っているだけで仕事が獲得できる「比較ビズ」とは 最後に「比較ビズ」の告知をさせて頂きます。 忙しくて新規開拓できない 営業せずに案件を増やしたい 月額数万で集客できるツールが欲しい 比較ビズはこんな悩みを抱えた経営者・営業マンにピッタリなサービスです。 多種多様な業界でお仕事の発注・見積依頼が日々大量に行われているので、比較ビズに掲載するだけで、 新規開拓をすることができます。 まずは下記のボタンより、お気軽に資料のご請求を頂ければと思います。しつこい営業等は一切ございません。
テレワーク勤務規程作成やチェックのニーズが急増しています。 4月に新型コロナウイルスの流行に伴う緊急事態宣言が発令されてから、全国で緊急テレワークを実施する企業が急増しました。2020年5月11日には東京都の報道発表によると、『東京都内企業(従業員30人以上)のテレワーク導入率は62. 7%。3月時点の調査(24. 0%)に比べて2.
・ 本当に有利?社会保険労務士は転職でニーズがあるのか? ・ 社会保険労務士は会計事務所でも活きるのか?働くメリットは? <参考> ・ 厚生労働省『雇用調整助成金』 ・ 厚生労働省『働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)』
お知らせ FM NACK5で社労士CM 2018年6月7日 埼玉県社会保険労務士会は、「労働保険年度更新」と「社会保険算定基礎届」の手続き期間中に合わせ、社会保険労務士のPRを行うことになりました。6月18日からです!是非、ご視聴ください。NACK5CM放送予定 労働保険の申告書、算定基礎届の作成、届出のご依頼を受付中 2017年6月27日 労働保険料の申告・納付は7月10日まで 報酬月額算定基礎届の提出は7月1日~7月10日までです。 ・申告書、算定基礎届が役所から送られてきたが、何をすればよいか分からない。 ・雇用保険料の料率が4月から変更になりました。 … サイト開設致しました。 2017年2月14日 この度当事務所のウェブサイトを作成いたしました。 業務の案内などを載せておりますので、よろしければ参考にしてくださいね。 代表ご挨拶 こんにちは! 埼玉県白岡市の女性社会保険労務士の川島徳子です。 「継続は力なり」私の座右の銘です。 お客様と気軽に何でも話し合える関係を作りながら、 良きパートナーとなれるよう日々努力してまいります。 ニーズに合わせてわかりやすい対応を心がけています。 社会保険労務士を目指したきっかけは、 会社員時代に給料明細で毎月控除されている 「厚生年金保険料って何?」この疑問からでした。 その時、同期や職場の仲間もただ給料から控除されている保険料としか認識がありませんでした。 自分なりに調べていくと、会社も保険料を半分負担してくれていることや国民年金が会社員になると厚生年金に名称が変わり、将来年金としてもらえたり、障害や遺族年金もあることが分かりました。 そして、年金や人事労務に精通した「社会保険労務士」という国家資格を知り、目指しました。 女性ならではのきめ細やかなサービスを心がけ、ご依頼主様にとって 頼もしいパートナーでありたいと願っております。 ブログ(最近の投稿)
「税務・会計」「社会保険」「年金」をお客さまに合わせて、総合的にサポート。だからこそ働くスタッフも総合力が着実に磨かれていきます!
社会保険労務士が扱う助成金は、主に厚生労働省管轄の雇用関係助成金です。ここでは、助成金申請についての社会保険労務士の役割とニーズについてお話しします。 雇用関係助成金とは? 雇用関係助成金は、労働者の雇用の安定や職場環境の改善などのために、企業に支給されるものです。就職困難者を雇い入れたとき、非正規雇用労働者の処遇を改善したとき、労働者へ教育訓練を行ったときなど、一定の要件に該当した際に、申請をすることにより、助成金は支給されます。 さて、この雇用関連助成金の申請は、社会保険労務士が代行することが多いのですが、それはなぜなのでしょうか? なぜ社会保険労務士が申請代行するのか? ①社会保険労務士の独占業務であるため 雇用関係助成金の申請代行ができる士業は、社会保険労務士だけです。他の士業、例えば税理士が申請代行をして報酬を得れば、社会保険労務士法違反となります。労働社会保険諸法令にもとづく助成金の申請書作成及び行政機関への提出は、社会保険労務士の独占業務なのです。 しかし社会保険労務士に申請代行を依頼すれば、報酬を支払う必要が出てきます。助成金申請代行の報酬は社会保険労務士事務所により異なりますが、概ね助成金額の10~25%ほどです。 自社で申請すれば、当然こうした報酬は発生しません。それでも社会保険労務士に代行を依頼するのはなぜなのでしょうか?